『工場は特殊建築物ですか~?』

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よくある質問
『工場は特殊建築物ですか~?』

答え
法2条二号に規定される
「特殊建築物」です。

ただし
「別表(1)の特殊建築物」
にはあてはまらない!!
(自動車整備工場を除く)

どうして特殊建築物に
含めているかというと、
条例ですべての特殊建築物を
対象として規制を強化する
場合があるため

住宅、事務所以外の
特殊建築物でないものとして
代表的なのは『長屋』

他には、銀行、市役所、神社、寺院などは、特殊建築物として扱われません。

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